Merking ved salg av legemidler.
店舗販売業の管理および運営に関する事項
許可区分の別 | 薬局 |
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開設許可証記載事項 | 開設者氏名:株式会社薬仙 代表取締役社長 濱﨑 英幸 Navn på butikken: Tochigi Pharmacy Takanezawa Butikkens beliggenhet: 3-16-9, Koyodai, Takanezawa-cho, Shioya-gun, Tochigi Offentliggjøring av tillatelse: tillatelse til å åpne apotek nr. E5255. 有効期間:令和元年6月14日 から 令和7年6月13日 まで 取扱品目:薬品・健康食品・健康美容関連商品、その他生活雑貨の販売 発行日:令和元年 6月 14日 所管:栃木県県北保健所 |
店舗管理者の氏名 | 福田 陽子(管理薬剤師) 担当業務:店舗管理、販売、情報提供、相談 |
勤務する薬剤師 | Hideyuki Hamasaki 担当業務:販売、情報提供、相談 安藤 菜何子 担当業務:販売、情報提供、相談 鬼原 咲子 担当業務:販売、情報提供、相談 |
現在勤務中の薬剤師、氏名 | 薬剤師のシフト表はこちら |
取り扱う一般用医薬品の区分 | 実店舗は要指導医薬品・第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品を販売。 ネットショップは第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品のみ販売。 |
勤務する者の名札等による区別に関する説明 | 薬剤師:「薬剤師」の名札に白色の白衣 その他職員は名札に有色の白衣 |
営業時間(実店舗、インターネットで医薬品販売を行う時間、薬剤師または登録販売者が常駐している時間) | 月~水・金・土 9:00~18:00 木 9:00~13:00 |
インターネットでの注文受付時間 | 24時間(ただし医薬品販売時間は実店舗の営業時間内とする) |
Konsultasjonstid via internett og telefon | 9:00~17:45 (土日祝定休) |
相談時及び緊急時の連絡先 | とちの木薬局高根沢店 電話:028-612-7995 月~水・金・土 9:00~18:00 木 9:00~13:00 email : support@marronier.com (時間外受付はメールでお願いいたします) |
販売方法の概要 | インターネット マロニエドットコム (https://www.marronier.com/guide/) |
苦情相談窓口 | 医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。 苦情相談窓口 は以下に設置してあります。 ●とちの木薬局高根沢店 電話:028-612-7995 月~水・金・土 9:00~18:00 ●栃木県県北健康福祉センター 生活衛生課:0287-22-2364 |
店舗の写真および陳列の状況を示す写真
要指導医薬品、一般用医薬品販売制度に関する事項
要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、指定第2類、第3類医薬品)、濫用薬の定義 |
要指導医薬品次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。①その製造販売の承認の申請に際して、薬機法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ③薬機法第44条第1項に規定する毒薬 ④薬機法第44条第1項に規定する劇薬 |
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一般用医薬品医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。一般用医薬品は次の①から④までのように区分される。①第1類医薬品 (iii) Legemidler som av ministeren for helse, arbeid og velferd er utpekt av ministeren for helse, arbeid og velferd som legemidler som kan forårsake helseskader i en slik grad at de forstyrrer det daglige liv på grunn av bivirkninger osv. og som krever spesiell oppmerksomhet i forbindelse med bruken, og legemidler som ble ansett for å falle inn under artikkel 14(8)(i) i Pharmaceutical Affairs Act da søknaden om godkjenning av produksjon og salg ble inngitt, og for hvilke det ikke har gått en periode spesifisert i en forordning fra ministeren for helse, arbeid og velferd siden godkjenningen knyttet til nevnte søknad ble innvilget. (2) De som det ennå ikke er gått en periode som er angitt i en forordning fra Ministry of Health, Labour and Welfare, siden godkjenningen av søknaden ble gitt. ②第2類医薬品 Legemidler (unntatt legemidler i klasse 1) som kan medføre helserisiko i en slik grad at bivirkningene eller andre skadevirkninger forstyrrer dagliglivet, og som er utpekt av helse-, arbeids- og velferdsministeren. ③指定第2類医薬品 Legemidler i klasse 2 som er utpekt av helse-, arbeids- og velferdsministeren som legemidler som krever spesiell oppmerksomhet. ④第3類医薬品 Andre reseptfrie legemidler enn legemidler i klasse 1 og 2. |
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Legemidler som kan være utsatt for misbruk osv.濫用等のおそれのある医薬品とは、薬機法施行規則第15条の2の規定に基づき、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する成分・品目(使用方法を誤ったり、連続して使用したりすることで、健康被害や依存性などが生じる恐れのある成分・品目)を含む医薬品のことを指します。濫用等のおそれのある医薬品に該当する医薬品は、行政指導に基づき販売制限を設定しております。制限を超えている等、適正な使用と薬剤師が判断出来ない場合には、販売をお断りさせていただきます。 |
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要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 | 個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。 医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に関する解説 | 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。(下表) |
指定第二類医薬品の禁忌の確認及び専門家へ相談勧告 | 指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。 また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師に相談することを勧める旨の表示を行なっています。 |
要指導医薬品、一般用医薬品の陳列とサイト上の表示に関する解説 | 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画(情報提供場所内部や鍵のかかっている場所))に陳列しています。 第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画(情報提供場所内部や鍵のかかっている場所))に陳列しています。 指定第2類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。 第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。 なお、サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。 |
一般用医薬品の使用期限に関する解説 | 販売時から使用期限まで90日間以上ある医薬品を発送します。 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 | [医薬品被害救済制度]医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (http://www.pmda.go.jp/index.html) 救済制度相談窓口 0120-149-931 受付時間 9:00~17:00(月曜日~金曜日 祝日年末年始除く) |
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