医薬品(OTC)


第1類医薬品

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して薬機法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。


指定第2類医薬品

第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。


第2類医薬品

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。


第3類医薬品

第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。


指定医薬部外品

人体に対する作用が緩和なもので、機械器具等ではないもの。

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